自転車に新ルール

2015年6月 1日 11:10

ご存知の方も多いと思いますが、本日6月1日より 道路交通法の改正で

自転車による危険行為に対し、安全講習の受講が義務化されました。

3年の間に以下の危険行為を2回以上繰り返すと「自転車運転者講習(3時間)」

の受講(受講手数料 5,700円)が命ぜられます。

こちらは3ヶ月以内に受講しないと5万円以下の罰金です。(゚Д゚;)

危険行為の概要

1. 信号無視

2. 通行禁止道路(場所)の通行

3. 歩行者専用道での徐行違反等歩行者妨害

4. 歩道通行や車道の右側通行等

5. 路側帯の歩行者妨害

6. 遮断機が下りた踏み切りへの進入

7. 交差点での左方車優先妨害、優先道路通行車妨害等

8. 交差点での右折車妨害等

9. 環状交差点での安全進行義務違反等

10. 一時停止違反

11. 歩道での歩行者妨害

12. ブレーキのない自転車運転

13. 酒酔い運転

14. 安全運転義務違反

これらの危険行為は毎日 目にするものですね。illustration4.jpg

携帯電話をいじりながらの「ながら運転」。右側を逆走、信号無視、一時停止違反や斜め横断。無灯火運転等々・・・傘を差して自転車に乗るのもいけません。

14歳以上の未成年も対象です。

ご家庭内でも今一度 自転車の運転について話し合えるとよいですね。

もしもの時の賠償責任保険も必要不可欠です。自転車保険等お付けではない方は

ご契約の自動車保険や火災保険などに 月180円程で個人賠償責任特約が付帯

出来ますので 是非ご検討下さい。

当社内でも 自転車の危険行為のことが度々話題に上りますが、

自転車を運転される方で この記危険行為に一つも心当たりの無い方は

居ないと思います。

自転車は車です。

罰則が厳しくなったからではなく、交通規則を認識し、自転車も車も歩行者も

お互いにほんの少し譲り合うことで、事故が1件でも少なくなるといいですね。

事務  奥山